概要: 林業・木材産業改善資金は、林業や木材産業に携わる方が、新しい事業を始めたり、機械や設備を充実させたりする際に利用可能な、無利子の資金です。
支給金額: 10,000 万円(最大時)
■対象者
森林所有者、林業労働従事者、森林組合、素材生産業者、木材製造業者、木材卸売業者、木材市場業者などで、県の貸付資格認定を受けた者
■資金使途
林業・木材産業改善措置※を実施するのに必要な、次に掲げる資金
1.施設の改良、造成または取得に必要な資金
2. 造林に必要な資金
3.立木の取得に必要な資金
4.経営規模の拡大、生産方式の合理化その他の林業・木材産業経営の改善に伴い必要な資金で農林水産大臣が指定するもの
※「林業・木材産業改善措置」とは、林業・木材産業経営の改善または林業労働災害の防止もしくは林業労働に従事する者の確保を目的として、
(1)新たな林業・木材産業部門の経営を開始し、
(2)林産物の新たな生産・販売方式を導入し、または
(3)林業労働に係る安全衛生施設もしくは林業労働に従事する者の福利厚生施設
を導入すること。
■貸付限度額
林業:個人1500万円、会社3000万円、団体5000万円
木材産業:1億円
■貸付金利
無利子
■償還期間
10年以内(据置3年以内)
※林業経営改善計画、林業労働力確保の促進に関する改善計画、農商工等連携事業計画などの認定を受けた方には、償還期間の特例があります。
■償還方法
均等年賦支払
■貸付方法
融資機関を通じた転貸方式