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事業活性化支援資金(北区)

  • 東京都
  • 北区

2024年04月01日~2025年03月31日

想定金額: 1,000 万円(最大時)

新規事業 事業再生


概要

セーフティネット保証5号認定又は事業転換等に取組む事業者様!最大1000万円!

概要: 北区では、セーフティネット保証5号認定を受けた方、または、経営革新計画・新連携事業計画・経営力向上計画の承認・認定を得た方、区内で事業転換・多角化を行う方等に利用いただける融資あっせん制度を行っています。

支援内容

支給金額: 1,000 万円(最大時)

詳細

■対象者
〇対象者の要件
以下の1から5の全ての要件を満たし、6から9のいずれかに該当する中小企業者。
1.個人は区内に住所、法人は区内に本店登記を有し、原則として引き続き1年以上同一場所で同一事業を営む中小企業者。(法人で事業所のみ区内に所在している場合は対象となりません。区外在住で、区内のみに事業所がある個人事業者は事業資金に限り利用できる場合があります。)
2.個人は前年度の特別区民税・都民税、法人は前期の法人都民税を完納していること。
3.東京信用保証協会の保証対象業種であること。
4.適切な事業計画と確実な資金計画があること。
5.現在かつ将来にわたって暴力団員等に該当しないこと、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為を行わないこと。
6.セーフティネット保証5号の認定を受けていること。(認定有効期限内)
7.中小企業等経営強化法による経営革新計画・新連携事業計画・経営力向上計画のいずれかの承認・認定を得ていること。
8.区内で事業転換・多角化を行うこと。
9.北区ワーク・ライフ・バランス推進企業の認定を受けていること。(認定日から3年以内)

■資金使途
運転資金、設備資金、運転設備併用

■融資限度額
1000万円以内

■融資利率
・融資対象6.に該当の場合:0.3%以内(本人負担)
・その他の場合:0.4%以内(本人負担)

■融資期間
5年以内(うち据置期間1年以内)

■信用保証
・融資対象6.に該当の場合は信用保証協会の保証を付す。
・その他の場合は必要に応じて信用保証協会の保証を付す。
※区が信用保証料の50%を補助。

■担保・保証人
・担保については、取扱金融機関、または信用保証協会との協議による。
・連帯保証人は法人の場合は原則として代表者、個人事業者の場合は原則として不要。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。